対象番号 北海道知事許可(般-2)十第3750号
水戸建設工業株式会社の取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
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1件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 北海道知事許可(般-2)十第3750号
水戸建設工業株式会社の取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。