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- 許可・登録番号
- 北海道知事許可(般-2)十第3750号
- 所管・区域
- 北海道
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消処分
北海道が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消処分
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水戸建設工業株式会社の取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。