対象番号 02805209543
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
9件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 02805209543
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02406215742
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(1)第109692
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
対象番号 大阪府知事(般-2)第155335号
当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-2)第154164号
1. 当該建設業者は、令和2年8月18日に三島郡島本町江川に営業所を設けて営業をしようとして大阪府知事より建設業法第3条の許可を受けたが、令和3年8月に同営業所を退去させられ、京都府京都市内に拠点を設けた。同年10月に三島郡島本町高浜の他人が賃借する住居の1階奥の1間を使用貸借する契約を同人と締結したものの、その1間には固定電話等が設置されておらず、同法第40条の標識も掲げられておらず、一時、ポストを設けていたものの賃貸人の許可を受けることができないなど営業所として使用する権原もなかった。このように、同1間は、営業所の要件を備えないため、同法第3条の営業所に当たらないものであった。すなわち、令和3年8月の営業所退去後、当該建設業者は、大阪府内に同法第3条の営業所を設けていない状態があった。 大阪府内に建設業法第3条の営業所がないため、当該建設業者は、同法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者を置くことができず、当該技術者が上記の1間に常勤して専ら職務に従事することもなく、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 2. 当該建設業者の建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があるにも関わらず、令和3年8月中旬以後、三島郡島本町高浜又は京都府京都市所在の事務所にはほとんど行っておらず、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 3. 京都府京都市所在の事務所には、固定電話、複写機、表札、建設業の許可通知書等があり、従業員も居たことから、同所は建設業法第3条の営業所である。よって、当該建設業者は、1のとおり大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置しなければならないこととなったが、京都府知事の許可を受けなかった。
対象番号 山口県知事(般-1)第22395号
平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社NERは解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。
対象番号は公式原文で確認
登録取消し
対象番号は公式原文で確認
登録取消し
対象番号は公式原文で確認
業務停止