対象番号 ―
株式会社IMAIは、令和5年6月20日に、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて工事を請け負う契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 ―
株式会社IMAIは、令和5年6月20日に、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて工事を請け負う契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-1)第132610号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年7月15日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-1)第153014号
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。