対象番号 国土交通大臣(特-4)第28492号
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
1件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第28492号
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。