建設業停止期間終了

株式会社緑研

九州地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
九州地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年4月16日
効力期間
2026年5月1日〜2026年5月7日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年5月1日から令和8年5月7日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年4月16日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4330001001662

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-4)第28492号
所管・区域
九州地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年5月1日から令和8年5月7日までの7日間

公表内容

株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。