対象番号 千葉県知事(般-07)第25450号千葉県知事(特-07)第25450号
株式会社祐伸建設の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、法定の除外理由がないのに、令和元年10月2日午前10時頃、千葉県旭市入野字西1103番1株式会社祐伸建設敷地内において、廃棄物である木くず約99.7キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和2年4月7日付け令和2年(い) 第4号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。