construction_business
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(般-07)第25450号千葉県知事(特-07)第25450号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月14日から令和7年10月16日までの3日間
千葉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月14日から令和7年10月16日までの3日間
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株式会社祐伸建設の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、法定の除外理由がないのに、令和元年10月2日午前10時頃、千葉県旭市入野字西1103番1株式会社祐伸建設敷地内において、廃棄物である木くず約99.7キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和2年4月7日付け令和2年(い) 第4号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。