対象番号 鳥取県知事(般-3)6801号
株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。 このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。