建設業取消取消・失効済み

株式会社浜田興業

建設業許可に関する許可取消(鳥取県)

2026年6月30日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
鳥取県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2026年6月30日
効力期間
2026年6月30日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年6月30日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6270001004538

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
鳥取県知事(般-3)6801号
所管・区域
鳥取県
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し

公表内容

株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。 このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。

主な理由
株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。 このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。