行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社浜田興業」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

鳥取県

Action date

2026年6月30日

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処分概要

企業名
株式会社浜田興業
根拠法令
処分種別
処分日
2026年6月30日
処分庁
鳥取県

違反内容

株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。 このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
鳥取県鳥取県境港市栄町20
代表者
浜田 征法
許可・登録番号
鳥取県知事(般-3)6801号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建築工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号(第8条第7号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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