対象番号 富山県知事許可(般-4)第16889号
株式会社山城工業の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の略式命令を令和4年8月24日に受け、同年9月10日にその刑が確定しており、これにより取締役であった間、建設業法第8条第12号に該当していた。 このことが、法第29条第1項第2号に該当するため
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