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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

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建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ヤマト建工

大阪府 ・ 措置日 2024年11月20日

対象番号 大阪府知事許可(般-3)第125961号

1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。