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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

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法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

クリア
建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社ギアマックス

大阪府 ・ 措置日 2026年8月19日

対象番号は公式原文で確認

当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工 事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ギアマックス

大阪府 ・ 措置日 2026年5月21日

対象番号 大阪府知事(特-7)第162777号

当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。