対象番号 派13-304437
(1)労働者派遣法第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令 (労働者派遣事業停止命令の内容は第4のとおり) (2)労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令 (労働者派遣事業改善命令の内容は第5のとおり) 令和7年7月 31 日から令和7年9月 30 日までの間、労働者派遣法施行令第2 条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業(医療法(昭和 23 年法律第 20