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- 許可・登録番号
- 派13-304437
- 所管・区域
- 厚生労働大臣
- 対象範囲
- 令和7年7月 31 日から令和7年9月 30 日までの間、労働者派遣法施行令第2 条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業(医療法(昭和 23 年法律第 20
東京労働局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
令和7年7月 31 日から令和7年9月 30 日までの間、労働者派遣法施行令第2 条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業(医療法(昭和 23 年法律第 20
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(1)労働者派遣法第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令 (労働者派遣事業停止命令の内容は第4のとおり) (2)労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令 (労働者派遣事業改善命令の内容は第5のとおり) 令和7年7月 31 日から令和7年9月 30 日までの間、労働者派遣法施行令第2 条第1項第4号に定める業務のうち、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条及び第6条に定める業務に係る労働者派遣事業(医療法(昭和 23 年法律第 20
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。