対象番号 東京都知事(般・特-4)第49375号
有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。