建設業停止状態確認中

有限会社猿渡設備工業所

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年4月4日
効力期間
2025年4月18日〜未確認
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~5月9日(金曜日)(22日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月4日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
東京都知事(般・特-4)第49375号
所管・区域
東京都
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年4月18日(金曜日)~5月9日(金曜日)(22日間)

公表内容

有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

主な理由
有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。