対象番号 秋田県知事許可(般-2)第12219号
有限会社ハウジングかとう工務店の元役員(犯行当時取締役)は、令和5年9月22日頃アルバイト従業員と共謀の上、同社の管理地に家屋等の解体現場から排出された石膏ボードなどの産業廃棄物約7.5トンを埋め立てて投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、令和7年5月7日に秋田地方裁判所能代支部において、同社は罰金200万円、元役員は罰金50万円と懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。