construction_business
- 許可・登録番号
- 秋田県知事許可(般-2)第12219号
- 所管・区域
- 秋田県
- 対象範囲
- 営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年7月16日から同月30日までの15日間
秋田県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年7月16日から同月30日までの15日間
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有限会社ハウジングかとう工務店の元役員(犯行当時取締役)は、令和5年9月22日頃アルバイト従業員と共謀の上、同社の管理地に家屋等の解体現場から排出された石膏ボードなどの産業廃棄物約7.5トンを埋め立てて投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、令和7年5月7日に秋田地方裁判所能代支部において、同社は罰金200万円、元役員は罰金50万円と懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。