対象番号 兵庫県知事(16)第849号
建物賃貸借契約の媒介時、建物付き宅地売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれに、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
1件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 兵庫県知事(16)第849号
建物賃貸借契約の媒介時、建物付き宅地売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれに、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。