対象番号 北海道知事許可(特-03)檜第00047号
和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。