対象番号 栃木県知事(般-2)第14395号
株式会社和泉造園の役員が、自動車運転処罰法違反により、平成31年2月21日、宇都宮地方裁判所において、禁錮1年、執行猶予3年の判決を受け、これが確定した。 また、同社が令和3年3月17日付けで行った建設業許可の更新申請において、役員が欠格要件に該当していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書及び賞罰がない旨を記載した役員の略歴書を提出し、不正に建設業の許可を取得していた。 このことは、建設業法第29条第1項第2号及び第7号に該当すると認められる。