建設業取消取消・失効済み

株式会社和泉造園

栃木県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
栃木県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年2月16日
効力期間
2022年2月16日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項による建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年2月16日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3060001010048

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
栃木県知事(般-2)第14395号
所管・区域
栃木県
対象範囲
建設業法第29条第1項による建設業許可の取消し

公表内容

株式会社和泉造園の役員が、自動車運転処罰法違反により、平成31年2月21日、宇都宮地方裁判所において、禁錮1年、執行猶予3年の判決を受け、これが確定した。 また、同社が令和3年3月17日付けで行った建設業許可の更新申請において、役員が欠格要件に該当していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書及び賞罰がない旨を記載した役員の略歴書を提出し、不正に建設業の許可を取得していた。 このことは、建設業法第29条第1項第2号及び第7号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社和泉造園の役員が、自動車運転処罰法違反により、平成31年2月21日、宇都宮地方裁判所において、禁錮1年、執行猶予3年の判決を受け、これが確定した。 また、同社が令和3年3月17日付けで行った建設業許可の更新申請において、役員が欠格要件に該当していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書及び賞罰がない旨を記載した役員の略歴書を提出し、不正に建設業の許可を取得していた。 このことは、建設業法第29条第1項第2号及び第7号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。