対象番号 東京都知事(般-5)第158140号
株式会社葛飾Garageは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
218件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 東京都知事(般-5)第158140号
株式会社葛飾Garageは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 東京都知事(般-6)第159928号
株式会社conductor.は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 東京都知事(般特-6)第115029号
株式会社GOURIKIコーポレーションは、複数の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社ASIAは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、 東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号は公式原文で確認
中居 綾は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 東京都知事(般-7)第160515号
株式会社ECODAは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 01300027683
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300033191
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300214737 / 01350214737
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300224254
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(特-3)第153791号
株式会社LDKテックは、福岡県福岡市内の工事外9件の工事において、建設業法第26条第1項及び同条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社未来建設は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都小金井市内の民間発注の工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 01300161870
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300109321
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01350216290
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300213357
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300230320
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300195754
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300234896
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(4)第87569
被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2第3項に定める専任媒介契約の有効期間を潜脱する同期間の自動更新特約を本件契約に定めて記載し、契約の有効期間に関する事項について本件契約書面に法第34条の2第3項の規定の趣旨に反する虚偽の記載を行った。 このことは、法第34条の2第1項第5号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。