対象番号 01300215678
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
218件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 01300215678
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300199094
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(般-3)第103750号
代表者は、労働安全衛生法違反、刑法第117条の2(業務上失火)及び同法第211条(業務上過失致死傷)の罪により、禁錮3年(執行猶予5年)の判決を受け、令和4年1月5日に刑が確定した。このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 東京都知事(3)93012
令和2年10月に成立した売買契約の媒介業務を行うにあたり、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」と記載しながら、最新(平成30年4月1日以降適用)の国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していない。
対象番号 東京都知事(般-2)第151671号
東洋興産株式会社の常勤役員等及び営業所専任技術者が不在であり、このことが、一般建設業の許可を受けた建設業者にあって建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合に該当するため、建設業法第29条第1項第1号の規定に基づき、許可を取り消す。
対象番号 01300164527
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300164426
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300120785
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(般-30)第109381号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 千葉県知事(般-30)第52974号
株式会社エスホームは、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 01300192988
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300180574
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300046323
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(般-28)第127675号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 東京都知事(般-1)第141484号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 東京都知事(般-29)第148486号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 東京都知事(般-30)第148671号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 東京都知事(般-29)第94814号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 東京都知事(11)第38932
国土交通大臣の指定する公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
対象番号 東京都知事(1)100580
自ら売主として、宅地及び建物の売買契約を締結した業務に関して、令和3年7月14日に、当庁が実施した法第72条第1項の規定に基づく調査において、報告を求めた事項の一部について、同月21日までに後日報告を行う旨を約したが、上記期日までに報告を行わなかった。このため、令和3年8月から同年10月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。