建設業停止状態確認中

株式会社エスホーム

建設業許可に関する営業停止(東京都)

2022年3月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2022年3月28日
効力期間
2022年4月12日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 東京都の区域内における建設業の営業の全部 2 期間 令和4年4月12日(火曜日)~4月14日(木曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 建設業法違反

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9040001100811

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
千葉県知事(般-30)第52974号
所管・区域
東京都
対象範囲
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 東京都の区域内における建設業の営業の全部 2 期間 令和4年4月12日(火曜日)~4月14日(木曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 建設業法違反

公表内容

株式会社エスホームは、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

主な理由
株式会社エスホームは、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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