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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

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法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

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宅地建物取引業停止期間終了違反等に対する処分

株式会社ALL IN

中国地方整備局 ・ 措置日 2026年6月10日

対象番号 国土交通大臣(1)第10434号

被処分者は、令和8年1月29日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法第64条の15前段の規定に違反し、これは同法第65条第2項第2号に該当すると認められる。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

蜂谷工業(株)

中国地方整備局 ・ 措置日 2023年11月28日

対象番号 国土交通大臣(般・特-02)第2652号

蜂谷工業株式会社は建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として、2名を8工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者50名を複数年にわたり、技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、28条第1項第2号に該当すると認められる。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

(株)増岡組

中国地方整備局 ・ 措置日 2023年10月5日

対象番号 国土交通大臣(特-04)第2218号

(株)増岡組の社員は、令和3年8月5日に広島県立大竹高等学校校舎27号棟ほか1棟内部改修その他工事(以下、「本件工事」という。)の一般競争入札の予定価格と同額の設計金額を当時広島県建設産業課主査から携帯電話によるメッセージにより受信した。同年8月26日に謝礼としてスポーツ観戦チケット(スイートルーム入場券1セット12万2200円相当)を広島県建設産業課主査に提供した。同年9月9日に電子入札システムにより、予定価格に近接した金額で同社に入札させ、同年10月1日、本件工事を落札させた。 これにより、(株)増岡組の社員は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)及び刑法第198条(贈賄)に該当し、令和5年6月23日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

大陽塗装工業(株)

中国地方整備局 ・ 措置日 2023年6月13日

対象番号 国土交通大臣(特-02)第16494号

大陽塗装工業株式会社(以下「同社」という。)の4次下請けの労働者が、岡山県赤磐市の民間改修工事現場において、棟の屋上にて防水シート設置の作業中、屋上の端から墜落し、病院へ搬送されたが、その後死亡した。 同社及び同社の従業員は、当該工事現場の防水シート設置作業に従事させるに当たり、棟屋上の端部に囲い等を設けておらず、かつ親綱も設置しておらず、労働者が親綱に固定した安全帯を使用しない状態で作業に従事していることを認識していながら、労働災害を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、労働者に前記作業に従事させた。 この件について、同社及び同社の従業員は令和5年2月1日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

アイサワ工業(株)

中国地方整備局 ・ 措置日 2023年2月21日

対象番号 国土交通大臣(特-02)第4120号

アイサワ工業株式会社(以下「同社」という。)元顧問は、令和2年11月20日に防衛省近畿中部防衛局が執行した「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」(以下「本件工事」という。)の一般競争入札において、当時防衛省近畿中部防衛局建築課長から本件工事の秘密事項である調査基準価格と近似した価格の教示を受けた。さらに、同社元名古屋支店長及び錢高組・アイサワ工業建設共同企業体の代表企業である株式会社錢高組の元名古屋支店長とともに共謀し共謀し偽計を用いて、公正な入札を妨害したものである。 これにより、同社元顧問及び元名古屋支店長は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反及び刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)違反に該当し、両者は令和4年11月7日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。