処分日:2025年12月9日
公表日:未確認
1 翼工建株式会社は,民間工事において,特定建設業の許可を有していないにも関わらず,建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(7,000万円)以上となる下請契約を締結した。 このことは,同法第16条第1号の規定に違反し,同法第28条第1項に該当する。 2 翼工建株式会社は,民間工事において,契約締結に際し,建設業法第19条第1項に定める契約内容となる一定の重要な事項を書面に記載し,相互に交付しなかった。 このことは,建設業法第28条第1項に該当する。