処分日:2024年3月26日
公表日:未確認
被処分者は、令和5年5月に、東京都内所在の建物(以下「本物件」という。)について借受け予定者(以下「申立人」という。)から賃貸借契約の申込みを受け、申込金(以下「本件預り金」という。)を預かった。 この業務において、被処分者は、申立人から本物件に係る賃貸借契約の申込みの撤回を受け、本件預り金の返還を請求されたにもかかわらず、既に受領した預り金を返還することを拒んだ。 このことは、宅地建物取引業法第47条の2第3項及び宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号に違反する。