処分日:2024年3月15日
公表日:未確認
株式会社RYOWA(旧社名:株式会社MIYABI)と元社員は、平成29年11月1日から令和2年10月31日までの3事業年度にわたり、架空外注加工費を計上するなどの方法により、所得を秘匿して、虚偽の法人税等の確定申告をしたことにより、約1億6,800万円を脱税したとして、令和5年10月27日、法人税法、地方法人税法、消費税及び地方税法違反により、株式会社RYOWA(旧社名:株式会社MIYABI)は4,200万円の罰金刑と、元社員については懲役2年(執行猶予3年)の刑が言い渡され、それぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する