処分日:2021年5月17日
公表日:未確認
株式会社稲穂工房は,民間工事において,特定建設業の許可を有していないにも関わらず,建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(6,000万円)以上となる下請契約を締結した。 このことは,同法第16条第1号の規定に違反し,同法第28条第1項第2号に該当する。 また,同社は,同工事において,同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者らと,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて,下請契約を締結した。 このことは,同法第28条第1項第6号に該当する。