処分日:2021年12月13日
公表日:未確認
株式会社秋田電工は、平成7年10月16日の法人設立と同時に、本社の他、大館・秋田・本荘・大曲・横手・湯沢の各営業所を設置し、それぞれの営業所が常時建設工事の請負契約を締結する事務所として認められる状態にありながら、大館・秋田・本荘・大曲の各営業所については令和元年12月まで、横手営業所については令和3年11月まで、湯沢営業所については廃止するまで、建設業法第11条に規定されている届出をせず、建設業法上の営業所等として認められていない状態のままで複数の建設工事の請負契約を締結した。 また、大館・秋田・本荘・大曲の各営業所については令和元年10月まで、横手営業所については令和3年9月まで、湯沢営業所については廃止するまで、営業所の専任技術者を配置していなかった。 このことは、建設業法第11条第1項及び第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。