処分日:2024年4月22日
公表日:未確認
株式会社秋山重機は、同社の業務に関し、令和4年2月23日、韮崎市内の資材置場において、使用する作業員が資材の整理中に負傷し4日以上休業したことから、所轄の甲府労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、これを怠った。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は、令和5年5月10日、労働安全衛生法違反により甲府簡易裁判所から各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。