処分日:2023年3月29日
公表日:未確認
株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。株式会社伊藤工業は、県内の複数の造成等の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超える建設工事を請け負った。 このことは、請負契約に関する不誠実な行為と認められ、建設業法第28条第2項の指示処分に該当する。