処分日:2024年3月19日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年5月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 ①本物件が既に差し押さえられ、競落人に所有権が移転していたにもかかわらず、重要事項説明書に、その旨を記載して説明しなかった。 ②重要事項説明書に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における本物件の所在地について記載して説明しなかった。 これらのことは、①は宅地建物取引業法第35条第1項第1号に、②は同項第14号イ及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2に、それぞれ違反する。