処分日:2021年7月5日
公表日:未確認
株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、令和元年6月17日、同会社の第4工場において、作業に従事していた同会社労働者が傷害を負って4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の東金労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和2年11月1日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和2年12月25日付け令和2年 (い)第5080号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金40万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。