処分日:2025年8月6日
公表日:未確認
株式会社ダイケン及び取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したことにより、橋本簡易裁判所から罰金刑の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
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勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2025年8月6日
公表日:未確認
株式会社ダイケン及び取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したことにより、橋本簡易裁判所から罰金刑の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2025年5月27日
公表日:未確認
株式会社ダイケンビルドは、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず,東京都板橋区内において、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事には該当しない工事を請け負った。これは同法第3条第1項の規定に違反するものであり、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2024年9月26日
公表日:未確認
株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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