処分日:2026年2月4日
公表日:未確認
株式会社ケーユーケーは、法第11条第2項に規定する書類に、事実と異なる兼業事業売上高の金額を記載し、これを提出した。このことは、同条に違反する。 また、上記の事実と異なる兼業事業売上高の金額を記載した決算書を用いて、令和6年7月25日を審査基準日とする経営事項審査の申請を行い、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて、宮城県の入札参加資格を得た。このことは、法第27条の24第3項及び第27条の26第3項に違反し、法第28条第1項第2号に該当する。