処分日:2021年11月15日
公表日:未確認
株式会社クリケンは,令和2年6月28日に広島市内のビル新築工事現場において,15階上方に設けられた水平ネットの撤去作業のため,鋼管の交差部に適合しない付属金具を使用し,鋼管足場を組み労働者に使用させたものである。その結果,労働者が鋼管足場を上がろうとした際,鋼管足場の交差部の金具が横滑りし鋼管足場が脱落したことで,労働者が墜落し死亡した。 このことにより,同社及び同社の従業員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金30万円及び罰金20万円の略式命令を受け,令和3年8月19日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。