処分日:2026年9月18日
公表日:未確認
令和6年10月8日、新潟県新潟市西蒲区越前浜4725番地にある鳥之子神社石柵基礎工事において、貴社に雇用されていた外国人技能実習生がスコップを使用して、石柵を構成する親柱の下方にある土砂を掘削し、当該土砂を移動させる作業を行っていたところ、親柱が同人の方に倒れ、下敷きになった同人が死亡する災害が発生した。 このことから、貴社及び貴社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和8年2月10日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。