処分日:2021年7月6日
公表日:未確認
有限会社髙橋機設工業は、令和2年1月29日、札幌東労働基準監督署長に対し、同法人の労働者が、令和元年12月25日、北海道札幌市白石区の工事現場で負傷し、翌日から4日以上休業したのに、「令和元年12月25日、北海道札幌市東区所在の同会社工場にて、負傷をした」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出した。 このことにより、労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人従業員が罰金刑に処せられ、令和3年6月9日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。