処分日:2026年1月19日
公表日:未確認
有限会社銘苅工業は、令和6年1月15日、沖縄県名護市の民間改修工事において、労働者を使用して建物4階から高さが1.5メートルを超える同ビル屋上塔屋周囲の足場設置作業を行わせるに当たり、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難ではないにもかかわらず、同設備等を設けなかったとして、労働安全衛生法違反により令和7年1月6日、名護簡易裁判所より、罰金30万円(法人)、及び罰金30万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。