処分日:2021年8月5日
公表日:未確認
平成29年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設工事の外構工事にて、令和元年11月25日に発生した4日以上の休業を伴う労働災害の報告書を提出するに当たり、富岡労働基準監督署に対し報告すべきところ、これを偽り、福島労働基準監督署に対し虚偽の報告を行った。 この件に関し、労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項に違反するとして、福島簡易裁判所より当該法人及び取締役に対し、それぞれ罰金10万円の罰金刑が令和3年5月28日に確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため。