処分日:2023年4月3日
公表日:未確認
当該建設業者の従業員Aは、当該建設業者の業務に関し、令和3年8月12日、奈良県内の民間工事において、労働者に一則足場以外の足場を使用させるにあたり、当該足場上は高さ10.8メートルの作業場所であり、当該足場には作業床を設けなければならないにもかかわらず、これを設けなかった。 このことで、従業員Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年8月30日にその刑が確定し、当該建設業者は、罰金20万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。