処分日:2021年6月21日
公表日:未確認
有限会社おおく建設は,令和2年1月28日,元請として請け負った鹿児島市内の牛舎改修工事において,トラクターショベルの乗車席以外の箇所に労働者2名を乗せて作業をさせており,危険防止措置を講じなかった。 さらに,同作業中に労働者1名が負傷し4日以上休業したにも関わらず,所轄の鹿児島労働基準監督署長に対し,遅滞なく,労働者死傷病報告を提出せず,法定に定める報告をしなかった。 この件について,同社及び代表取締役らは,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受け,令和3年4月5日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。