処分日:2025年12月15日
公表日:未確認
新日本電興株式会社は令和5年6月16日、千葉県富津市の電気工事現場において、作業責任者として労働者を直接指揮するとともに労働者の安全管理を統括する者が、被災労働者らをして交流6600Vの配電柱の高圧引下線の取り替え作業を行わせるに当たり、開路した電路が交流6600Vの高圧であるにもかかわらず、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第3号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第339条第1項第3号に違反し、令和6年12月18日、新日本電興株式会社及び作業責任者が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。