処分日:2023年4月12日
公表日:未確認
被処分者は、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に、被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせた。 この行為は法第48条第1項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。 また、被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許すとともに、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせたことにより、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。