処分日:2024年1月18日
公表日:未確認
山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。