処分日:2025年7月1日
公表日:未確認
富島総業(株)は、令和6年2月19日の宮古島市における工事現場において、「足場の組立て等を請け負う1次下請け事業者であるが、高さが2メートル以上の構造の足場の組立ての作業を行わせるに当たり、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より罰金20万円(法人)、罰金10万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。